注意事項

キャンセル料

キャンセル料につきましては、こちらをご確認下さい。

キャンセル・取消料

ご予約~二十一日目(日帰り旅行にあっては十一日目)0円
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の

20%

ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)

旅行代金の

30%

ハ 旅行開始日の前日に解除する場合

旅行代金の

40%

ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)

旅行代金の

50%

ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の

100%

募集型企画旅行取扱条件説明書面(国内用)

お申し込み

(1)お申し込みの場合、当社所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。(2つが揃った時点で正式なお申し込みとなります。)※申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部」または全部として取り扱います。(2)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した翌日から起算して(3)日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
(3)a.旅行開始日に(80)歳以上の方、b.身体に傷害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方とその他の特別な配慮を必要とする方は、その旨をお申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、旅行者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な処置に要する費用は旅行者の負担とします。
(4)お申し込み時に(18)未満の方は、親権者の同意書が必要となります。

旅行代金

(5)子供代金は旅行買い指示に満3歳以上12歳未満のお子様に適応します。1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。

追加代金

(6)追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の東急の選択、④宿泊ホテル・旅館の指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥鉛白による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択により追加する代金をいいます。⑧出発・帰着曜日の選択

基準旅行代金

(7)申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

旅行契約内容・代金の変更

(8)①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社が関与できない時由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される提訴を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
②奇数人数でのお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人b部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。

取消料がかかる場合(お客様による旅行契約の解除)

(9)お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することが出来ます。
①取消料の対象となる旅行だ金とは表記旅行だ金に追加代金を加えた合計額です。

取消料がかからない場合(お客様による旅行契約の解除)

(10)下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
 a. 旅行開始日又は終了日の変更
 b. 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
 c. 運送機関の種類又は会社名の変更
 d. 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
 e. 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
 f. 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便の変便
 g. 宿泊期間の種類又は名称の変更
 h. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
②旅行代金が増額された場合
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰するべき事由により、当初の旅行日程どおりの実施が不可能になったとき。

当社による旅行契約の解除

(11)次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)

  • 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
  • 申し込み条件の不適合
  • 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。

当社の責任

(12)当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する倍賞限度額は15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)または次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公庁の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

特別補償

(13)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として国内旅行1.500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円~5万円、携帯品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、[旅行参加中]とはいたしません。

旅程保証

(14)旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行だ金とは、表記の旅行だ金に(6)の追加代金を加えた合計金額です。

別表 変更補償金

変更補償金の支払いが必要となる変更一件あたりの率(%)一件あたりの率(%)

旅行開始日前旅行開始日後
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更1.50%3.00%
2. 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更1.00%2.00%
3. 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更1.00%2.00%
4. 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更1.00%2.00%
5. 契約書面に記載した宿泊期間の種類又は名称の変更1.00%2.00%
6. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更1.00%2.00%
7. 契約書面に記載した本邦内の出発空港又は帰着空港の変更1.00%2.00%
8. 契約書面に記載した本邦外への直行便又は本邦内への直行便から乗継便又は経由便への変更1.00%2.00%
9. 全各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.50%5.00%

お客様の責任

(15)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

お客様の交替

(16)お客様は当社が承諾したばあ、1人あたり(1000円)の手数料をお支払いいただくことにより交替することが出来ます。

事故等のお申出について

(17)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

個人情報の取り扱いについて

(18)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申し込みいただいた旅行においての運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な変異内で利用させていただきます。
※このほか、当社は①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
(19)当社は、当社が保有する個人データのうち、氏名、住所、電話番号、又はメールアドレスなどのお客様のご連絡にあたり必要とする最小限の範囲のものについて、利用させていただきます。当社は、営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただきました商品の発送のために(※利用目的を具体的に明記)これを利用させていただくことがあります。
なお、当社における個人情報取扱管理者の氏名については、別紙をご参照ください。
◎当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

募集型企画旅行契約約款について

(20)この条件に定めのない事項は当旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当旅行業約款をご希望の方は、当社に請求してください。

ANTA全国旅行業協会会員
静岡県知事登録旅行業第2-331号
株式会社 サンコートラベル
〒420-0035 静岡県静岡市葵区七間町5-1 403
TEL:054-275-0015 FAX:054-275-0016
URL:http://www.sanko-travel.co.jp mail:info@sanko-travel.co.jp

募集型企画旅行契約

▶ 1. 募集型企画旅行契約
本企画は(株)サンコートラベル(以下「当社」という)が企画・募集実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集企画旅行契約を締結することになります。又、契約の内容・条件は募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」によります。

▶ 2. 旅行の申し込み
(1)申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。またお客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合にはお申し込みのときにお申し出ください。可能な範囲内で当社はこれに応じます。
(2)当社は電話、〒、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出して頂きます。

旅行代金3万円未満3万円以上お申込金5,000円~旅行代金まで
6万円未満6万円以上10万円未満お申込金20,000円~旅行代金まで
10万円以上15万円未満 15万円以上30,000円~旅行代金まで

▶ 3. 契約の成立と契約書面の交付

(1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、契約的決を承諾する旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合はその通知がお客様に到着したときに成立するものとします。
(3)当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しいたします。(当パンフレットはこのご旅行条件書において、契約書面の一部とします)当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、等契約書面に記載いたします。

ご旅行条件

▶ 4. 申し込み条件

18歳未満のお客様のみの参加の場合、同意書の提出をお願いいたします。

▶ 5. 確定書面(最終日程表)の交付
当契約書面において旅行日程又は重要な運送・宿泊期間の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊期間及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の 8日前以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。

▶ 6. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の15日前までにお支払い下さい。
旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した運送期間の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代及び消費税等諸説。
●添乗員が同行するコースでは、このほかに添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払いものしいたしません。(行程に含まれない交通費等の諸費用及び人的費用は含みません)

▶ 7. お客様からの旅行契約の解除
(1)旅行開始前
お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。(なお、表で言う取り消し日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「委託営業所」(以下「当社ら」といいます)のそれぞれの営業日、営業時間ないに取り消しをお申しでいただいたときを基準とします。

上記キャンセル料規定によります。

▶ 8. お客様の交代
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交換に要する実費とともに、当社に提出して頂きます。また、契約上の地位の譲渡は当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等から旅行者の交代に応じない当の理由により交代をお断りする場合があります。

▶ 9. 当社からの旅行契約の解除及び催行の中止
(1)旅行開始前 当社は次に掲げる場合において、旅行開始前に国内募集型企画旅行契約を解除する場合があります。
●最少催行人数に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始日の 14日前(日帰り旅行は3日前)までにご連絡をし当社にお預かりしている旅行代金は全額お返しし、この旅行契約を解除いたします。

▶ 10. 添乗員等
添乗員が同行いたします。(乗務員が代行する場合がございます)

▶ 11. 基準期日
この旅行条件は、平成28年1月1日現在を基準としています。
旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他サービス等を追加される場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承下さい。